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こんにちは
下関から、司法書士の宮原です。
ある日、女性が相談にみえました。
相談は、「夫から別れ話が出て、自分の別れることに同意するが、
夫の将来支払われる退職金も分与したい」との内容でした。
『
退職金も財産分与の対象となる共有財産とする』という判例
(東京家審H22.6.23)があります。
支払われるべき金額は、別居直前に自己都合で退職した場合の退職金額に
同居期間を乗じ、それを別居時までの在職期間で除した金額の2分の1とし、
勤務先からの退職金の支払いを条件に支払を命じたものでした。
もしも、自分が当事者であれば、離婚する相手が公務員だったら良いのですが、
民間企業勤務の場合なら、その会社が倒産しないように毎日神様に祈ることでしょう。
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