~このようなときは、相続放棄の手続きをとれば債務を免れることができます。
相続放棄は、相続人(相続する人)が、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、この申述が家庭裁判所に受理される方法によって行われます。
家庭裁判所と関係なく相続放棄の書類を作ったとしても、債務を免れるという意味での相続放棄の効力は生じません。
一般に言われている相続放棄は、単に遺産を取得しない~という意味にすぎないこともあるので、ご注意ください。
相続放棄をすると、被相続人(亡くなった人=相続される人)の債務の承継を免れる(借金を返さなくていい)と同時に、被相続人の財産も承継(受け継ぐ)ことができなくなります。
つまり、相続放棄をした方は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
そして、相続放棄は相続人全員が一致して行う必要はなく、一人一人が行うことができます。
~活字ばかりになって
多少お疲れ??気味かとも思いますので、相続放棄の申述をする期間~については、また次回にします。
ここまで、お付き合いくださり、ありがとうございます。
よろしければ、またお付き合いください。
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Author:スタッフ petite & kico
代表司法書士:堀江達哉が率いるアットホームなあおば事務所
今日も仕事の傍らで…
北九州の小倉の街から…
身近な風景を織り交ぜながら、
仕事とあまり関係のない
日々のこと~と
少し~仕事のことを紹介します。
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