おはようございます。
あおば下関事務所の司法書士 宮原 です。
外は、昨日から冷たい雨が続いてますが、午後には上がりそうです。
今日は、~借金を相続してしまったら!?~という話です。
いろいろな場合があると思います。
例えば、亡くなられたお父様に借金があることを知らずに、亡父名義の土地建物の
相続登記を終えたあとに、消費者金融等から、請求がきた場合や、
やむをえない何らかの事情で、亡父に借金があっても、相続放棄が出来ない!など、
借金を相続する、つまり
亡お父さんの借金を子供の貴方が支払わないといけなくなった!!
という時、あなたなら どう対処しますか?
以前、これと似た事案がありました。
その時は、法定相続人である子供さんが 亡きお父様が消費者金融に支払った
取引履歴を取り寄せ、利息制限法に沿って
引き直し計算をしたところ、
過払いになっていた=過払い金を取得しました~嘘みたいな話ですが、本当です。
また、これと似たケースもあります。
お父様が亡くなられる前に、借金をまとめて返済した!とか。
その場合は、法定相続人である子供(又は妻など)が取引履歴を請求することができます。
引き直し計算をして過払い金が出た場合にのみ、過払い金返還請求(または、訴訟)
をされたら良いかと思います。
◇引き直し計算をして、過払い金が出ない場合も当然あります。
その時は、任意整理、個人再生、自己破産など、他の債務整理の方法を考えます。
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