おはようございます。
司法書士の宮原です。
下関事務所で執務するようになって5年目になります。
今日は、財産分与のお話をしましょう。
財産分与は、離婚した時に夫婦間で築いた財産を分けることです。
注意することは、「
法的に離婚手続きをしたあとに財産分与しなければならない」ということです。
例えば、自宅の名義が「夫」名義だったのを「妻」名義にする場合、
先に妻名義にして、その後離婚手続きをすると、
税務上「贈与」になるので(多額の税金がかかります)
必ず、離婚手続きを先にしなければなりません。
しかし、もし離婚後の名義変更に元夫が協力しない場合、名義変更の登記は出来ません、
離婚する時には
相手を信用しなければならないのです。
でも元妻は、元夫を信用することができるのでしょうか?
私が 元妻の立場だったらどうだろうか? 悩んでしまいます…。
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